用途地域
旅館業が申請可能な地域とそうでない地域があります。まずは取得したい物件の「用途地域」を調べる必要があります。
土地利用のための「用途地域」というものが決められており、12種類あります。(2018年に新規で田園住居地域が加わり13種類)
【用途地域】
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
用途地域により、それぞれの目的に応じて建てられる建物の種類が決められています。
これについては役所の都市計画課で確認でき、インターネットでも簡単に調べることができます。
この中で旅館業法取得可能な地域は、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域です。もし、工業地域や住居専用地域だった場合は取得することができません。
役所の都市計画課で確認
用途地域によりそれぞれの目的に応じて建てられる建物の種類が決められています。用途地域については役所の都市計画課で確認できます。また、インターネットでも簡単に調べることができます。
http://www.geocities.jp/otumy2525/youtotiiki.html
旅館業を取りたい物件が、その要件を満たしているかを調べます。あなた自身が詳しくなくても役所で聞けば教えてくれます。聞く先は都市計画課です。電話でも対応してくれます。
簡単な手順
●役所に電話する
●「用途地域を調べたいので都市計画課につないでください。」と伝える
●物件の住所を言う
●「用途地域は〇〇です。」という回答がもらえる
これでOKです。あなたの物件の用途地域がなんなのか、電話で教えてもらえます。