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消防法に適合させるための工事が必要

「消防法令」に適合させる必要がある

 

宿泊施設を始めるには、建物を消防法令に適合させる必要があります。

多数の人が出入りするため、家庭用の消防設備ではダメなのです。

万一火事が起こったりしたら被害が大きくなって困りますからね。

宿泊施設を営業することは、滞在者の命を預かることですから、災害時に備えた対策が必須となります。

 

こういうのを見たことがありますか?

自動火災報知設備、誘導灯、非常用照明、消化器などです。

防災業者に依頼して設置をしてもらいます。

特定小規模施設用自動火災報知器について

 

消防の設備基準は施設規模によって決められているのですが、小規模施設(施設の床面積が300㎡未満)の場合、大きな工事をする必要はなく、簡単な設備をつけてもらうだけで大丈夫です。ここでは小規模施設について書いていきます。

 

小規模施設であれば、「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的な火災報知器でOKです。

「特定小規模施設用自動火災報知器」であればネットで一つ13,000円程度の価格で購入できますし、配線工事もありませんので、自分で取り付けることも可能です。

 

誘導灯と非常用照明に関しては、普通に今ついている電気の電線ではダメですので(災害時に電気が切れた場合用なのにもかかわらず、同じく切れてしまっては意味がないですからね)普通の電気の配線とは別につなぐ必要があります。これに関しては消防設備士に任せましょう。

 

その他、市町村条例等により「避難経路図の掲出」や「携帯用電灯の常設」などが求められている場合もあります。