民泊事業者は都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して届出をすることで、旅館業法の許認可がなくても住宅宿泊事業(民泊)を運営することが可能となります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)
「この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係わる届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係わる登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に適格に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」
民泊新法は、民泊に関わる事業者の適正な運営を推進し、国内外からの宿泊需要に的確に対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで日本経済の発展に寄与することを目指して定められる法律となります。
民泊新法の対象となるのは、下記3種類の事業者となります。
- 「住宅宿泊事業者」:民泊ホスト
- 「住宅宿泊管理業者」:運営代行会社
- 「住宅宿泊仲介業者」:民泊仲介サイト
民泊新法は、各事業者に対して「届出」や「登録」など運営において必要となる手続き、および実施するべき「業務」の内容、それらの「監督」権限について定められています。ここでは、皆さんが当てはまるであろう、「民泊ホスト」にポイントを絞って説明していきます。
届出書の記載内容について
民泊事業者(ホスト)登録の届出は、オンラインでも申請できます。記載する内容は主にこちらです。家主不在型で民泊事業を実施する場合には、必ず民泊管理業者に業務委託が必要です。
・商号、名称、氏名、住所
・住宅の所在地
・届出住宅の規模
・(法人格がある場合)役員の氏名
・(営業所がある場合)名称と住所
・(家主不在型の場合)民泊管理業者の商号・名称
【添付書類】主な添付書類はこちらです。
・住宅の図面
・登記事項証明書
・転貸の承諾書(住宅が賃貸物件である場合)
・マンション等管理規約の写し(住宅が区分所有建物である場合)
※管理規約に民泊に関する記載がない場合は、管理組合が民泊禁止の方針を理事会等で決議していないか確認。
民泊ホスト(住宅宿泊事業者)の業務
民泊ホストとして民泊を運営するにあたっては、下記のルールを守る必要があります。
- 一年間の営業日数の上限は180日以内
- 各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限、清掃など衛生管理
- 非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全確保
- 外国人観光客向けの外国語による施設案内、交通案内
- 宿泊者名簿の備え付け
- 周辺地域の生活環境悪化防止のため、外国人観光客に対する外国語を用いた説明
- 周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対する適切かつ迅速な対処
- 届出住宅ごとに公衆の見えやすい場所に国が定めた様式の標識を表示
- 宿泊日数の定期的な報告
民泊ホスト(住宅宿泊事業者)に対する監督
民泊ホストに対する監督としては、適正な民泊運営のために必要があると認められる場合、行政職員に対して届出住宅に対する立ち入り検査をする権利が付与されます。
【民泊新法に違反した場合の罰則】
民泊ホストが虚偽の届出をした場合6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の罰が科せられます。