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【法律改正】収益性を上げたければ、法律を熟知すること

宿泊施設がホテルなのか、旅館なのか、簡易宿所なのか。

 

前述の通りそれらは法律上の要件に沿って申請した上での、許認可の種別で決められます。

しかし、70年の歴史を経て培ってきた法律が、なんと2018年6月に改正されました。

今まで四つに分けられていたカテゴリは次の三つに変更されました。

 

改正後

・旅館ホテル

・簡易宿所

・下宿

 

今までは、「ホテル」と「旅館」は別々でしたが、改正後にそれらは統合されて「旅館ホテル」として一本化されました。

つまり、これからは「ホテルに泊まる」や「旅館に泊まる」という概念がなくなります。

正式には、「旅館ホテルに泊まる」ということになるのです

 

そして、ホテル営業最低10室、旅館営業最低5室からであった客室数の要件が撤廃されました。

つまり、これからは1室からでもホテルとして開業できることになったのです

 

これはすごいことです…。

 

戸建てでも、3室しかない小さいアパートでも、ホテルとして開業が可能です。

さらには、ワンルームマンション(管理規約や条例がOKな場合)でも可能性が見えてきます。

加えて、建物構造の「洋室である必要性」、「和室である必要性」といった要件も撤廃されました。

「1室あたりの最低床面積」も一律化されました。

 

収益性を上げたければ、法律を熟知すること

 

なお、今回の法律改正により、「簡易宿所」の開業手法よりも、「旅館ホテル」の方がメリットが大きい戦略だと、塗り替えさせて頂きます。

 

前回お伝えした通り、「簡易宿所」の場合は最低客室数が「1室」から開業可能で、戸建てなども含まれるために一般の方にも取り組みやすく、再現性が高いために大変おすすめの手法でした。

しかし、2018年6月以降、今後は、1室からでも「簡易宿所」ではなく、「ホテル」として開業できるようになりました。

 

簡易宿所の場合は、相部屋(同じ部屋を多様人が利用する)であることを前提とした施設であり、トイレや手洗いの数など、人数ごとに設備がたくさん必要です。

たった3人しか収容できない部屋にも、ニつ以上のトイレや手洗いの設置が必要であると決まっています。

ホテルの場合は1グループに部屋を丸々貸すわけで、相部屋である必要がないため、1室につきトイレや手洗いが一つで大丈夫なので、それらを増設するための工事費が節約できるというコスト上のメリットもあります。

 

さらに大きなメリットは、そもそも、今まで、現実的には狭い物件は簡易宿所にすることができませんでした。

狭い部屋の中に、たくさんのトイレや脱衣所などの諸々のスペースを作らなければいけないとなれば、それだけで物件の面積を食い切るからです

 

物件の延べ床面積のうちほとんどがトイレや脱衣所で、泊まるスペースよりそれらの面積が大きく、寝るための場所はほとんどない…となれば、普通に考えて宿泊施設として営業するのが難しいです。

そのため、戸建てでもオフィスビルのフロアでも、広い物件でしか成し得ませんでした。

もちろん、収益化できるのはトイレではなく泊まるためのスペースなわけです。ホテルであれば相部屋の要件がないので、小さな物件でも開業しやすくなったことは大きなメリットです。

 

イニシャルの工事費などが下がり、さらに収益化できる部分の面積が広くとれる

つまりは利回りが上がる

利回りを上げるためには、小手先のテクニックに目を眩ませるのではなく、全ての根底にある「法律」を制することが重要です

 

旅館業法の改正で緩和された「宿泊スペース」の大きさ

簡易宿所営業の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められていて、下記の条件を満たす必要があります。(旅館業法施行令1条3項)審査するのは保健所なので「旅館業の手引き」と照らし合わせることが審査前に行うべき事項と言えるでしょう。保健所に行けば「旅館業の手引き」をもらうことができます。

 

【構造設備基準】

1.客室の延床面積は、33平方メートル以上(約18畳)

2.2段ベッドを置く場合には上段と下段の間隔は1メートル以上であること。

3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備があること。

4.宿泊者の需要を満たす大きさのお風呂があること。(近くに銭湯がある場合は無くても問題ないこともある。)

5.十分な数の洗面台

 

●客室の広さについて

旅館業法(簡易宿所)では、宿泊者数が10人未満の場合は、宿泊者の数に応じて客室の延床面積が定められています。規定では客室の1人当たりの広さは3.3㎡必要となっています。

 

簡易宿所は多様な人が使用するための施設だということから、最低2人以上が宿泊できるスペースが必要ですので、最低でも6.6㎡の広さが必要ということになってきます。

 

以前は人数に関わらず33㎡以上ないと許可がおりませんでしたが、小規模施設が困るので旅館業法の改正で緩和されました。10人以上の宿泊者数を想定している場合は33㎡あればよい、とされています。この面積には、客室内のトイレや浴室は含まれますが、共通の廊下や押し入れ、クローゼット、ベランダなどは含まないことに注意してください