「事前相談」の前に準備すべき書類とは?
物件が決まったら、各都道府県の保健所に事前相談にいきます。
そして、その際はこれらのものを準備して持っていきましょう。
●賃貸募集などの簡単なものでいいので施設の所在地と図面がわかるもの
●マンションの場合は管理規約(禁止されていないかどうか)
●賃貸の場合は所有者から営業の使用許可が取れていることを証明する契約書
どのような書類が必要になるのか?
必要書類が色々ありますね・・・。ですがここが正念場です。
この手続きが大変だからこそ、みんな旅館業のハードルを高く感じているのです。
しかし、開業前の1度だけのことです。
図面なども多く、初めての方にはちょっとややこしいかもしれません。
一つ一つ解説していきますね。
【必要なもの】
1.旅館業営業許可申請書
2.営業者申告書(欠格事由に該当しないことを誓約するもの)
3.構造設備の概要
4.申請地を中心とした半径300メートル以内の見取図
5.建物の配置図、正面図及び側面図(建築士に依頼)
6.営業施設の各階平面図(建築士に依頼)
7.照明配置図、空調設備図、給排水設備図等の設備図面(建築士に依頼)
8.客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図(建築士に依頼)
9.定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
10.申請手数料
1は保健所でもらえます。写真のようなものになりますので氏名など記入しましょう。

自分で作るのが大変な物件の図面等は、建築士に依頼
2は誓約書にサインする必要があります。
【申請者が欠格事由に該当していないこと】
●旅館業法や旅館業法に基づく処分に違反して刑をうけて、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者であること。
●刑法、風営法の一部、売春防止法第2章、児童ポルノ規制等法第2章の罪を犯していないこと。
●申請者が法人の場合は、宿泊事業を行う役員が上記に該当しないこと。
[図表2]

10は地域によって申請手数料が異なりますが支払うだけです。
4から8に関しては物件の図面等になりますが、自分で作るのは大変なため建築士に依頼しましょう。4から8をまとめても3万程度でやってもらえます。ネットで建築士を探して、物件に来てもらい、採寸等して一式セットを作ってもらいましょう。
3は写真のようなものになります。保健所でもらって記入しましょう。保健所の事前相談で打ち合わせした通りに数字等を埋めていけば大丈夫です。
[図表3]
近隣に教育施設がある場合は気をつけよう
近隣に学校などがある場合は気をつけましょう。あった場合は施設への照会が必要になってきます。
【教育施設とは】
●学校(大学は含まない)
●児童福祉施設
●公民館
●図書館
●博物館
●青少年育成施設
保健所が一つ一つの施設に対して、「簡易宿所ができても大丈夫ですか?」と確認します。(手紙のことが多いです)先方から回答が来るまで答えがわからないので、時間を取られる場合もあります。私もこの回答が来るまで1カ月待ったことがありました。
簡易宿所を営業したい建物の周囲約100メートル以内の区域に「教育施設」等があって、簡易宿所を営業するとその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません(先方がNGを出してきたりすると厄介です)
賃貸で始める場合はその期間も賃料が発生してしまって費用がかさんでしまうので、できれば上記施設が近くにない物件を選んでおくのがベストです。
実際は、これ自体で許可が取れなくなるという可能性はほとんどありませんが、回答を待つ必要があるため許可取得の期間が長引きます。