構造設備の基準について解説

構造基準

構造設備の基準は旅館業法施行令で定められていて、下記の条件を満たす必要があります。(旅館業法施行令1条3項)

1. 客室の延床面積は、3.3平方メートル×人数以上

2. 2段ベッドを置く場合には上段と下段の間隔は1メートル以上。

3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備があること。

4. 宿泊者の需要を満たす大きさのお風呂があること。

5. 十分な数の洗面台

6. 適当な数のトイレがあること。

7. その他都道府県が条例で定める設備があること。

採光(窓の大きさなど)について

 

基準が決められていない地域もありますが、「窓の面積が床面積の10分の1必要」などと決められている地域もあります。それぞれの自治体の規定がどうなっているかを確認しましょう。これも「旅館業の手引き」に載っています。

 

大体はもともと満たしていることが多いです。ちなみにこれが必要なのは客室(寝室)のみです。リビングなどには必要ありません

逆にもしこれが不安であれば、いくつか部屋があるのであれば窓の大きそうな部屋を寝室に選び、窓の小さい部屋をリビング用にすれば大丈夫です

 

全体の床面積の10分の1ではなく、あくまでその客室の床面積の10分の1なので、大した大きさの窓でなくとも案外足りています

また、新規で物件を購入か借りる方であれば、大き目の窓のある物件を選ぶようにしましょう

 

ホテルなどで地下に飲食店が入っていることが多いのはこのためです。地下は窓がないので基本的には客室にしにくいからです

 

例として新宿区の要項を載せておきます。

 

【採光窓の面積】

第16条条例第8条第4号イ(条例第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定める面積は、有効面積の10分の1とする。