建築基準法改正
/こちらは2018年6月に執筆しております。

ようやくこちらが決まりました。業界にとってはかなりインパクトがある内容ですね。結局1年待たされた感ですが、無事施行日が決まりました。
今後、木造戸建住宅での旅館業の許可取得は格段にハードルが下がります。
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昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が、14日、閣議決定されました。
国土交通省H.P:http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000789.html…
【改正の概要】
1.密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
2.既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し
3.戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
4.建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
5.木材利用の推進に向けた規制の合理化
6.用途制限に係る特例許可手続の簡素化
7.その他所要の改正
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✅この中でオーナーさんにメリットがあるのは主に3です。
現行の建築基準法では、宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)を3階以上に設置する場合は、建物を通常よりも高い防火性能を有する「耐火建築物」とする必要がありました。
要はまあ「3階建は、木造だと許可取れないよ」って意味です。
ですが、狭小土地の物件や、都心(地価が高い)は、3階建が結構多いですよね。1階が部屋ではなくても車庫というのも同じくです。
あと、用途変更が必要になってくる(建築確認申請)広さの規定が、100㎡から200㎡になりました。
ダブルで規制緩和です。
用途変更にはかなりの費用がかかりますから、現実的に見て、戸建くらいの小規模では採算が合わないため、断念するオーナーさんがほとんどです。1棟ホテルとかであれば大丈夫ですが。
ですので、今まで戸建住宅の旅館業取得は、100㎡2階建てまでが限界でしたが、今後は、200㎡未満3階建てまでが、耐火建築物である必要なく、
かつ用途変更の建築確認申請の手続きなしで旅館業の許可を受けられるようになりますので、かなりハードルが下がります。
これによってだいぶと範囲が広がりましたから、木造戸建3階建も視野に入れて、物件を探してみると良いと思います。
不動産オーナーにとって朗報ですね。